バザー・学園祭・納涼祭・販促イベント・集客イベントで、キャラメルポップコーンの模擬店をやるのに、保健所の許可とか届出は必要ですか?との問い合わせがありますが、
ポップコーンや綿菓子は、うどんやカレーなどの汁物とは違いそもそも法律上の調理には該当しませんので基本的に無許可で出来ます。
綿菓子はザラメが形をかえているだけ、ポップコーンはとうもろこしが形を変えているだけで法律上は、調理にはあたりませんので保健所にお伺いを立てる必要がありません。
しかし、地域の保健所にお伺いを立てると、「無許可で出来ますので衛生に注意してやってください」と親切に言われる場合と、「検便をしてくれとか、水道を引かないと認められません」とか言われる場合があります。
それも、保健所によってではなく、担当者によってもばらばらな事を言ってきますのでそのように言われたら、「法律上は調理にあたらないので無許可で出来るはずなのになぜ検便や水道を引かなくてはいけないのですか?」と聞いてください、
しどろもどろになるか、「いや~それは強制ではなく、あくまでもお願いです。」といわれる筈です。法律上強制する事はできません。
ちなみに、私が東京ビッグサイトのプレミアムインセンティブショー(展示会)にキャラメルポップコーン機レンタルの見本市を出して来場者に実際にキャラメルポップコーンを作って試食品を出したときのやり取りを書いておきますので参考にしてくださいね。
主催者側が「小間ブースのなかに手洗い用の水道を引かなければ出展は認められない」と言って来ましたので、「それは主催者側の考えですか?それとも保健所の考えですか?」と、聞いた所「保健所の考えです。」との事でしたので、それでは保健所がOKなら主催者側もOKですよね、と聞いた所主催者は「もちろん保健所がOKなら私どもはOKです」との事でしたので、さっそく担当保健所に電話しました。
保健所: 「小間ブースのなかに手洗い用の水道を引かなければ出展は認められない」といってきましたので、(臨時に水道引くのに出店費用の他に12万位掛かります)
私 「ポップコーンは、法律上は調理には該当しないので無許可で出来るのになぜ水道を小間ブースに引かなければならないのですか?」と聞いたところ
保健所:「常識的に考えて、手が汚れたら汚れた手でお客様に出すのですか?」
私: 「手が汚れたら洗面所の水道や急騰室の水道で手を洗えばいいだけですよね、」
保健所: 「衛生的に考えてブース内に水道を付けなければダメなんです」
私: 「衛生的に考えるなら水道より病室の入り口に置いてある容器に入ったスプレー式の消毒液のほうが12万かけて水道引くよりはるかに衛生的ですよね」
保健所: 「ん~・・・・・・・当日何か不備があれば展示会の出店中止もさせる事もできますけど」
私: 「法律上無許可で出来るのに行政判断でどうやって中止させる事ができるのですか?中止させたければすればいいけど行政訴訟で反撃しますけど」
保健所:「ん~じゃあ衛生面に十分注意してやってください」
私:「保健所の見解として水道引かなくてもOKですね」
保健所:「衛生面に充分注意してくれればそれでいいです」。
こんな感じです。
小間ブースの中にスプレー式の消毒液1つ置いて手が汚れたら急騰室の水道を使って手を洗いました。
保健所職員の中に、このように権力を振りかざして暴走をする人がいますので注意してくださいね。
要は、衛生面に充分注意をすれば何も問題ありません
上州物産のキャラメルポップコーン機をレンタルされてイベントをするときは無許可でOKですが、私のようにやむなく保健所の許可を得なければならない時に、保健所とのやりとりがうまく出来なかった場合は私のところにお電話くださいね。私があなたの代わりに保健所と交渉いたします。




